腫瘍内科医会
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会則抜粋
腫瘍内科医会会則
(名称)
第1条 組織の名称は、腫瘍内科医会(本会と略す)とする。
(目的)
第2条 がん対策基本法、がん対策推進基本計画並びに文部科学省がんプロフェッショナル養成プランおよびがんプロフェッショナル養成基盤推進プランの趣旨を受け、社会的なニーズである腫瘍内科医養成への対応を行うために、全国の医科系大学の腫瘍内科系講座、分野、診療科、センター、治療室等(以下、大学腫瘍内科系講座等)に所属する教員並びに本会の目的に賛同する個人が連携し、情報交換並びに諸活動を通じて、①日本内科学会の指定する8内科専門領域に、腫瘍内科を新たに設ける。②全国の国公私立大学医学部への腫瘍内科学講座(分野)の設置を推進することを目的とする。また、医学部学生や大学院学生の腫瘍内科学(medical oncology)の教育・実習カリキュラム、卒後の腫瘍内科医の養成、腫瘍内科学に関する研究およびがん薬物療法を中心とする腫瘍内科の診療体制の確立、普及とその発展を目指すための事業を実施し、腫瘍内科学の発展を通してがん制圧に寄与する。
(事業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事項に関わる事業を行う。
(1) 大学腫瘍内科系講座等に所属する教員、及び本会の趣旨に賛同する個人間の情報交換並びに連携活動の推進
(2) 日本内科学会との協力体制を構築し、新たな専門領域としての腫瘍内科の必要性をアピールする活動
(3) 内科学、特に腫瘍内科学に関する教育、研究、診療の質の向上のための支援活動
(4) がん薬物療法、がん緩和療法に関わる人材養成に向けた支援活動並びに、関連学会との連携活動
(5) 内科領域の中での腫瘍内科の社会的ニーズを広報する活動
(6) その他本会が必要とする事項
(会員)
第4条 本会の会員は正会員と準会員で構成される。
(1) 正会員 日本内科学会会員で本会の目的に賛同する大学腫瘍内科系講座等に所属する教員、または、病院/医院の腫瘍内科等に所属する医師
(2) 準会員 本会の目的に賛同する個人で、総数は会員全体の4分の1を超えない
(入退会)
第5条 入会および退会は事務局に届ける。
(1) 正会員と準会員の入会および退会は運営委員会が決定し、総会が承認する。
(2) 細則第1条の会費を引き続き3年以上滞納したときには会員資格の喪失とする。
(運営委員会)
第9条 運営委員会は事業、総会および会計等の本会の運営、学術活動、事業の企画などに必要な事項について協議し決定する。
(1) 運営委員会は運営委員によって構成される。
(2) 運営委員の中から互選で運営委員長を選出する。
(3) 運営委委員長は本会の代表を兼ねる。
(4) 運営委員長は必要と認めたときに運営委員会を開催する。
(5) 運営委員会は運営委員の3分の1以上の合意で開催できる。
(6) 運営委員長は運営委員の中から運営副委員長を指名できる。
(7) 運営副委員長は運営委員長が任務に就けない場合にこれを代行する。
(8) 運営委員会は出席者数が運営委員の3分の1以上または出席者数と委任状数の合計数が運営委員の過半数をもって成立する。
(9) 委任状は書面または電子メール等により会の開催までに事務局へ提出する。
(10) 採決が必要な場合は、運営委員長を含めた出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事務局)
第14条 本会の事務局は、総会により決定した会員が担当する。
(1) 事務局は本会代表の所属施設に設置し、本会の運営に必要な庶務を行う。
徳島県徳島市蔵本町3丁目18-15 徳島大学医歯薬学研究部消化器内科学/腫瘍内科学

附則 この会則は、平成21年7月1日から施行する。
改定 令和2年4月20日

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